Doctor 根管治療担当医
略歴
- 2010年
昭和大学歯学部 卒業
- 2011年
昭和大学歯科病院臨床研修 修了
昭和大学歯科病院 歯内治療科 入局 - 2015年
昭和大学歯科病院 歯内治療科 医局長
- 2018年
昭和大学歯科病院 歯内治療科 診療科長補佐
- 2020年
昭和大学歯科病院 退職 客員講師へ
- 2021年
東京都文京区にて歯内療法・根管治療に特化した医院を開院
資格
Director 院長
略歴
- 2010年
昭和大学歯学部 卒業
- 2010年~
神奈川歯科大学附属横浜クリニック臨床研修 修了
神奈川歯科大学附属横浜クリニック 医員
神奈川県内、東京都内歯科医院 勤務
都内ホワイトニングサロン 勤務
神奈川歯科大学附属横浜クリニック 助手(教員)
神奈川歯科大学附属横浜クリニック 非常勤講師 - 2018年
溝の口おくだ歯科クリニック 開院
- 2022年
医療法人社団陽優会理事長就任
所属
資格
「特定非営利活動法人 日本歯科保存学会」は、歯科保存学の専門的知識と臨床技能を有する歯科医師に対して、「日本歯科保存学会認定医」の資格を与えています。
○「日本歯科保存学会認定医」資格取得の条件
・所定の研修単位を20単位以上取得している。
・研修施設において通算2年以上の認定研修を修了している。
・同会会員歴が通算6年以上である。
・社団法人日本歯科医師会会員である。
など
○「日本歯科保存学会認定医」資格保持の条件
・5年間に所定の研修単位を20単位以上取得している。
・施行細則に定める申請書類を委員会に提出する。
など
詳しくは、「特定非営利活動法人 日本歯科保存学会専認定医制度 施行規則」をご覧ください。
「一般社団法人 日本顕微鏡歯科学会」は、顕微鏡歯科医学領域における診断、予防、治療のための優れた医療技能を修得するとともに、他診療科歯科医師または医師からの要請に応じて適切な指示を与えられる能力を有する歯科医師に対して、「日本顕微鏡歯科学認定医」の資格を与えています。
○「日本顕微鏡歯科学認定医」資格取得の条件
・日本国歯科医師の免許を有している。
・認定医申請時において同学会会員である。
・制度規則第5条の認定医の各号に掲げる条件を満たしている。
など
○「日本顕微鏡歯科学認定医」資格保持の条件
・学会で特別に認められた者を除き、5年ごとに資格の更新を行う。
・認定期間5年の間に別に定める条項を満たしている。
・更新時において満63歳以上で必要な要件を満たしている場合は、認定医更新申請書を提出し、終身認定医となれる。
など
詳しくは、「日本顕微鏡歯科学会認定医 制度規則」をご覧ください。
「一般社団法人 日本歯内療法学会」は、歯内療法の水準の維持と向上を図り、社会的期待に応える能力を有する歯科医師に対して、「日本歯内療法学会専門医」の資格を与えています。
○「日本歯内療法学会専門医」資格取得の条件
・歯科医師である。
・申請時において歯内療法治療に従事している。
・申請時に入会日から継続して一般会員歴が5年以上ある。
・所定の専門医申請の研修内容を満たしている。
・専門医2名の推薦を受けている。
など
○「日本歯内療法学会専門医」資格保持の条件
・5年ごとに資格の更新を行う。
・診療室に手術用顕微鏡を有している。
など
詳しくは、「一般社団法人 日本歯内療法学会専門医 制度規程」をご覧ください。
「特定非営利活動法人 日本歯周病学会」は、歯周病学の臨床的経験を通して高度な歯周治療を行うために必要な基本的な知識と臨床技術を有する歯科医師に対して、「日本歯周病学会認定医」の資格を与えています。
○「日本歯周病学会認定医」資格取得の条件
・3年以上継続して学会正会員である。
・同学会の認めた研修施設に通算3年以上所属し、歯周病学に関する研修と臨床経験を有する。
・同学会学術大会における認定医・専門医教育講演を2回以上受講している。
・同学会が行う倫理に関する講演を1回以上受講している。
・認定医試験に合格している。
など
○「日本歯周病学会認定医」資格保持の条件
・5年ごとに更新を行う。
・施行細則に定める所定の単位を取得する。
など
詳しくは、「特定非営利活動法人 日本歯周病学会認定医 制度規則」をご覧ください。
「特定非営利活動法人 日本顎咬合学会」は、顎咬合学や関連する領域の臨床に深い知識と経験を有し、日常の臨床でそれを実践している歯科医師に対して、「日本顎咬合学会認定医」の資格を与えています。
○「日本顎咬合学会認定医」資格取得の条件
・日本国の歯科医師免許を取得後満4年以上、かつ顎咬合学とこれに関連する領域の歯科臨床に満4年以上従事している。
・同学会に継続して満3年以上の会員歴がある。
・同学会の咬み合わせ認定医検定試験に合格している。
など
○「日本顎咬合学会認定医」資格保持の条件
・5年ごとに更新を行う。
・認定期間の5年間に、細則に定める更新単位を取得する。
など
詳しくは、「特定非営利活動法人 日本顎咬合学会認定医 制度規則」をご覧ください。
厚生労働省は、診療に従事しようとする歯科医師に対し、厚生労働大臣の指定する病院・診療所などにおいて臨床研修を受けることを義務付ける「歯科医師臨床研修制度」を設けています。その研修歯科医に、一般歯科診療について的確に指導し、適正に評価を行える歯科医師に「歯科医師臨床研修指導医」の資格を与えています。
○「歯科医師臨床研修指導医」資格取得の条件
・適切な指導体制を有している。
・7年以上の臨床経験を有し、指導歯科医講習会を受講している。または、5年以上の臨床経験と日本歯科医学会・専門分科会の認定医・専門医の資格を有し、指導歯科医講習会を受講している。
など
○「歯科医師臨床研修指導医」資格保持の条件
・臨床研修指導のため研さんを積み続ける。
など
詳しくは、「歯科医師臨床研修制度の新旧比較 」をご覧ください。